意外と知らない真実。
このようなことが起こっていたようで
胎児は相続・遺贈を受ける権利を有し(民法886条1項・965条)、それらの登記を受けることもできる(明治31年10月19日民刑1406号回答)。ただし、相続登記においては法定相続分に基づく相続登記をすることができるのであって、遺産分割に基づく相続登記をすることはできない(昭和29年6月15日民甲1188号回答)。
また、胎児は相続放棄をすることはできない(昭和36年2月20日法曹会決議)が、胎児に相続分がない旨の特別受益証明書(民法903条参照)を添付して、相続を原因とする移転登記を申請することができる(登記研究660-203頁参照)。
更に、胎児を登記名義人とする遺贈による登記はすることができるが、死因贈与に基づく登記をすることはできない。民法に胎児が贈与を受けることができる旨の規定が存在しないからである。
登記手続きの流れ
まず、胎児を登記名義人とする相続又は遺贈を原因とする移転登記をする。ただし、根抵当権の場合は相続による移転登記後に、当事者の合意による変更登記をすることになる(民法398条の8第1項、不動産登記法92条)。
その後、胎児が出生した場合、登記名義人表示変更登記をする(記載例424)。なお、胎児が双生児として出生した場合、更正登記をする(登記研究582-181頁)。死産だった場合、胎児が共有者として登記されていたなら更正登記をし(記載例165)、胎児の単独所有として登記されていたなら抹消登記をした後に次順位相続人名義での移転登記をする。
本稿では、相続に基づく移転登記・登記名義人表示変更登記・死産だった場合の更正登記及び抹消登記の登記申請情報への記載の例について説明する。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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